立山町議会 2022-12-01 令和4年12月定例会 (第2号) 本文
一方で、公営住宅法では、NPO法人や社会福祉法人等が事業主体となって実施する生活困窮者一時生活支援事業や住まいに困窮する者を入居させ、見守り等の支援を行う事業など、本来の入居対象者の入居を阻害せず、適正かつ合理的な管理に支障のない範囲で公営住宅の弾力的活用が認められており、議員のご紹介のとおり、空き住戸の一部をシェアハウスや障害者のグループホームなどに活用している自治体もあると伺っております。
一方で、公営住宅法では、NPO法人や社会福祉法人等が事業主体となって実施する生活困窮者一時生活支援事業や住まいに困窮する者を入居させ、見守り等の支援を行う事業など、本来の入居対象者の入居を阻害せず、適正かつ合理的な管理に支障のない範囲で公営住宅の弾力的活用が認められており、議員のご紹介のとおり、空き住戸の一部をシェアハウスや障害者のグループホームなどに活用している自治体もあると伺っております。
◆7番(正保哲也君) 私、聞き漏れがあったかもしれませんが、入居対象者や入居限度の年数などのコメントがあったかどうかは分かりませんが、その決定した理由、たしか2年ですね、入居対象者に関しては面接等を行うというようなお話もお聞きしておりますが、その辺の決定した理由について京田企画政策部長にお伺いいたします。 ○議長(荻野信悟君) 京田企画政策部長。
近年、本市において増加をしております新しい民間賃貸住宅と入居対象者が重複し、競合しているためというふうに考えられます。
◎都市整備部長(津田泰宏君) 特定公共賃貸住宅は、市営住宅の収入基準を超えている中堅所得者に対し、優良な住宅を供給することを目的とした住宅であることから、間取りや部屋の広さなど高い水準の住宅でございまして、入居対象者や入居目的等も一般的な市営住宅とは異なっております。
サービスといたしましては、安否確認・生活相談サービスを提供することが義務づけられておりまして、入居対象者は60歳以上の単身もしくは夫婦世帯、要介護・要支援認定を受けている60歳未満の認定者のいずれかとなっております。 なお、設置主体については、営利法人も含めて制限はないということとなっております。 ○副議長(藤本雅明君) 4番 白井 中君。
このように整備に当たって国の補助の有無等に違いはありますものの、いずれも公営住宅では入居対象とならない中堅所得者層等に対して、良好な賃貸住宅を供給することが整備の目的であり、入居対象者に大きな差異はないものと考えております。
この入居対象者の解消のための具体的な抜本的な対策、プランを示してほしいというふうに聞いたわけでありまして、その問いに対する答弁になっていないと私思います。 具体的に、例えば何カ年計画で解消するとかそういったことも含めてプランで検討されるのでありましょうかどうか。そのあたりをもっと正確な答弁をしていただいて、担当部署の責任者として明確な答弁をお願いしたいと思います。
これは、公営住宅の入居対象者である低所得者とする世帯の割合を全体の25%としていますが、現状の基準では全体の36%を占めていることから、収入基準を引き下げ、全体の25%となる額とすることを予定しているものであります。この基準の見直し時期につきましては、当初は平成20年度からの実施と予定されておりましたが、1年先延ばすことを検討されていると伺っております。
次に、入居対象者の面接結果についてお答えいたします。 本年4月までに73名の入所申し込みがありました。法人の担当者が、個人個人の自 宅または入所施設を訪問し、面接調査を実施した結果、「入所可」と認められた人は20名、「不可」とされた人は13名でありました。 「不可」となった主な理由は、痴呆や寝たきり状態で常時介護が必要な特別養護老人ホームの待機者であったことであります。
3点目は、公営住宅法では、公営住宅事業の目的として、入居対象者を、住宅に困窮する低所得者への住宅提供としておりますが、現在の高岡市の公営住宅の居住状況から見て、必ずしも低所得者層とは言い切れないのではないかということです。市長にお聞きいたします。市長は、現在の本市の公営住宅の居住者を低所得者層だけであるとお考えでしょうか。見解をお聞かせください。
また、新たに整備する集合住宅については、シルバーハウジング等の制度を導入するとなっておるが、このシルバーハウジング事業については、厚生省と建設省が協力して実施するプロジェクトでありますが、入居対象者としては、日常生活上自立可能な高齢者単身世帯、高齢者のみから成る世帯または高齢者夫婦世帯となっております。